京都大学病理診断受託規定
2018年06月25日 最終更新
◎京都大学病理診断受託規程
別表1は医学研究科における受託です。別表2は病院における受託(保険医療機関間連携)です(2014年05月02日)。
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以下前回の規程(参考)
◎京都大学病理診断受託規程
昭和39年4月4日
総長裁定制定
昭和43年4月1日全部改正
(平24.5.23裁・題名改称)
第1条 京都大学医学研究科並びに医学部附属病院(以下「病院」という。)において行う病理診断の受託及び料金については、この規程の定めるところによる。
(平10.4裁・平12.7裁改・平14.10裁削)
(平19.3.29裁・平24.5.23裁・一部改正)
第2条 京都大学医学研究科において受託する病理診断の種類は、別表1のとおりとする。
2 病院において受託する病理診断は、病理診断を委託する者を保険医療機関に限るものとし、病理診断の種類は、別表2のとおりとする。
(平12.7裁本条加)
(平19.3.29裁・平24.5.23裁・一部改正)
第3条 病理診断を委託しようとする者(以下「委託者」という。)は、所定の病理診断申込書に病理診断試料(以下「試料」という。)を添えて 医学研究科長又は医学部附属病院長(以下「病院長」という。)に提出し、その承認を受けなければならない。
(平10.4裁改・平12.7裁旧2条下・改・平14.10裁削)
(平19.3.29裁・平24.5.23裁・一部改正)
第4条 病理診断料金は、別表1及び別表2のとおりとする。
(平8.6裁改・加・平9.3裁・平12.3裁改・平12.7裁旧3条下・改)
(平19.3.29裁・平24.5.23裁・一部改正)
第5条 委託者は、所定の期日までに病理診断料金を納付しなければならない。
2 一旦納付した病理診断料金は、いかなる理由があつても返還しない。
(平12.7裁旧4条下)
(平24.5.23裁・一部改正)
第6条 委託者が病理診断料金を納付しないときは、病理診断受託の承認を取り消す。
(平12.7裁旧5条下)
(平24.5.23裁・一部改正)
第7条 病理診断が完了したときは、病理診断報告書を委託者に交付する。
(平12.7裁旧6条下)
(平24.5.23裁・一部改正)
第8条 病理診断の必要上、大学において試料の再度提出を求めた場合は、委託者は、速やかに試料を提出しなければならない。
2 前項により試料を提出した場合の病理診断料金は、徴収しない。
(平12.7裁旧7条下)
(平24.5.23裁・一部改正)
第9条 試料は、いかなる理由があつても返還しない。
(平12.7裁旧8条下)
(平24.5.23裁・一部改正)
第10条 本学は、不可抗力の事由によつて生じた試料の損害に対しては、一切責任を負わない。
(平12.7裁旧9条下)
(平24.5.23裁・一部改正)
第11条 この規程に定めるもののほか、病理診断の受託に必要な細目は、医学研究科にあつては医学研究科長が、病院にあつては病院長が定める。
(平10.4裁改・平12.7裁旧10条下・改・平14.10裁削)
(平19.3.29裁・平24.5.23裁・一部改正)
附 則
この規程は、昭和43年4月1日から施行する。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附 則(平成14年10月総長裁定)
この規程は、平成14年10月7日から施行し、平成14年9月1日から適用する。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附 則(平成24年5月総長裁定)
この規程は、平成24年6月1日から施行する。
附 則(平成26年3月総長裁定)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
別表1(第2条及び第4条関係)
病理診断の種類
病理診断料金
・病理組織標本作製
・術中迅速病理組織標本作製
・病理診断料
1.各病理診断の料金は、左記の病理診断の種類に応ずる健 康保険法及び 高齢者の医療の確保に関する法律の規定に基づく診療報酬の算定方法(平成26年厚生労働省告示第57号) により、同告示別表第1医科診療報酬点数表第2章第13部病理診断の区分に規定する点数に10円を乗じて得た額に100分の 108を乗じて得た額(その額 に1円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入した額)とする。
2.委託者が作製した組織標本を診断する場合は、1件につき200点として前項により算定した額とする。
別表2(第2条及び第4条関係)
病理診断の種類 病理診断料金
・病理組織標本作製
・電子顕微鏡病理組織標本作製
・免疫染色 (免疫抗体法)病理組織標本作製
・術中迅速病理組織標本作製
・術中迅速細胞診
・細胞診
・HER2遺伝子標本作製
・ALK融合遺伝子標本作製
・病理診断料
1.各病理診断の料金は、左記の病理診断の種類に応ずる健 康保険法及び 高齢者の医療の確保に関する法律の規定に基づく診療報酬の算定方法(平成26年厚生労働省告示第57号) により、同告示別表第1医科診療報酬点数表(以下、「医科点数表」という。)第2章第13部病理診断の区分に規定する点数に 10円を乗じて得た額に100 分の108を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入した額)とする。
2.テレパソロジーによる術中迅速病理組織標本作製及び術中迅速細胞診については、1件につき、医科点数表に規定する術中迅 速病理組織標本作製又は術中迅 速細胞診の点数に2分の1を乗じた点数に、同表の病 理診断管理加算2の点数に2 分の1を乗じた点数を加算して、前項により算定した額とする。
3.病理診断料について、委託者と保健医療機関間の連携による病理診断を行つた場合は、1件につき、医科点数表に規定する病理診断管理加算2の点数に2分の1を乗じた点数を加算して、第1項により算定した額とする。