京都大学病理解剖受託規程
平成28年に料金が改定されています 医療事故関連の病理解剖の申し込みは京都府医師会を通じてご依頼をお願いします(2018年06月25日)。
平成26年に金額が改訂されています 第2条にあるとおり,教育研究上有意義であり、かつ、本来の教育研究に支障を生じるおそれがないと認められる場合に限ります(2014年05月02日)。
◎京都大学病理解剖受託規程
昭和49年4月1日
総長裁定制定
第1条 京都大学医学部(以下「医学部」という。)において受託する病理解剖(以下「解剖」という。)については、死体解剖保存法(昭和24年法律第204号)に定めのあるもののほか、この規程の定めるところによる。
第2条 解剖は、教育研究上有意義であり、かつ、本来の教育研究に支障を生じるおそれがないと認められる場合に限り、これを受託することができる。
第3条 解剖を委託しようとする者(以下「委託者」という。)は、別記様式第1号による病理解剖委託書を医学部長(以下「学部長」という。)に提出しなければならない。
2 学部長は、解剖の受託を決定したときは、委託者に別記様式第2号による病理解剖承諾書を交付するものとする。
第4条 委託者は、前条第2項に規定する病理解剖承諾書の交付を受けたときは、解剖料一体につき356,000円を前納しなければならない。
2 既納の解剖料は、返還しない。
3 第1項の規定にかかわらず、学部長は、その解剖が特に教育研究上必要と認められるときは、解剖料の納付を要しないものとすることができる。
(平9.3裁改)
(平26.3.28裁・平28.3.4裁・一部改正)
第5条 解剖所見は、解剖終了後、学部長を経てこれを委託者に報告するものとする。
第6条 この規程に定めるもののほか、解剖の受託に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、昭和49年4月1日から施行する。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附 則(平成28年3月総長裁定)
この規程は、平成28年3月4日から施行する。
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以下,前回規程(参考)
昭和49年4月1日
総長裁定制定
第1条 京都大学医学部(以下「医学部」という。)において受託する病理解剖(以下「解剖」という。)については、死体解剖保存法(昭和24年法
律第204号)に定めのあるもののほか、この規程の定めるところによる。
第2条 解剖は、教育研究上有意義であり、かつ、本来の教育研究に支障を生じるおそれがないと認められる場合に限り、これを受託することができる。
第3条 解剖を委託しようとする者(以下「委託者」という。)は、別記様式第1号による病理解剖委託書を医学部長(以下「学部長」という。)に提出しなければならない。
2 学部長は、解剖の受託を決定したときは、委託者に別記様式第2号による病理解剖承諾書を交付するものとする。
第4条 委託者は、前条第2項に規定する病理解剖承諾書の交付を受けたときは、解剖料一体につき253,000円を前納しなければならない。
2 既納の解剖料は、返還しない。
3 第1項の規定にかかわらず、学部長は、その解剖が特に教育研究上必要と認められるときは、解剖料の納付を要しないものとすることができる。
(平9.3裁改)
第5条 解剖所見は、解剖終了後、学部長を経てこれを委託者に報告するものとする。
第6条 この規程に定めるもののほか、解剖の受託に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、昭和49年4月1日から施行する。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附 則(平成9年3月総長裁定)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月総長裁定)
この規定は、平成26年4月1日から施行する。